労働基準法には以下のように定められています。
- 1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたとき
- 25%増しの時間外労働手当
- 週1回の休日に働かせたとき
- 35%増しの休日労働手当
週休2日の場合でも週に1日休日があれば35%増しの休日手当は雇い主の歯科医院に支払い義務はありません。しかし、週休2日で休日を1日出勤した場合は休日出勤ということで基本給を時給計算に算定しなおして125%程度が支給される場合が多いようです。
労働基準法には以下のように定められています。
週休2日の場合でも週に1日休日があれば35%増しの休日手当は雇い主の歯科医院に支払い義務はありません。しかし、週休2日で休日を1日出勤した場合は休日出勤ということで基本給を時給計算に算定しなおして125%程度が支給される場合が多いようです。