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遺族(補償)給付

もしもの時の為に、家族(夫、子供、親、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「労災保険に加入しているで、万が一の時は制度を利用するように」と伝えておきましょう。

遺族(補償)年金

歯科衛生士が死亡した時に生計を維持していた夫、子供、親、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給する事が出来ます。

遺産の用に分割されるような事はありません。優先順位で1位の人間が年金を受給出来る事になります。

年金額は受け取る人数によっても異なります。

1人
年金給付基礎日額の153日分
55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻:年金給付基礎日額の175日分
2人
年金給付基礎日額の201日分
3人
年金給付基礎日額の223日分
4人以上
年金給付基礎日額の245日分

遺族(補償)一時金

遺族年金の受給資格を持つ家族(夫、子供、親、孫、祖父母、兄弟姉妹)がいない場合に受給資格を持たない遺族に対して一時金(一度しか給付されない給付金)が支給されます。

この場合、給付基礎日額1000日分が支給され、受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。

遺族(補償)年金前払一時金

歯科衛生士の死亡した直後に、一時的な出費を必要とする場合は遺族(補償)年金前払一時金を受け取る事が出来ます。

これは遺族年金の前払いですので、給付された各月分の合計が遺族年金額に達するまで遺族年金を受け取る事は出来ません。

前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の額のうち遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が選択する額です。

葬祭料(葬祭)給付

歯科衛生士が死亡した後に葬儀を行う場合、その葬祭料を給付してくれる制度です。

葬祭を取り行う遺族が無い場合など、歯科医院が代わって「社葬」という形を取れば歯科医院に対して葬祭料が支給されます。

こちらも万が一の事を考えて、家族にこのような制度がある事をあらかじめ告げておきましょう。

葬祭料の金額

のどちらか高い方が支給されます。

申請書類

死亡診断書など歯科衛生士の死亡とその年月日を証明できる書類が必要です。

ただし、遺族(補償)給付に死亡診断書などが添付されている場合は必要ありません。