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年金

年金は、40年間収めると65歳(繰り上げの場合は60歳から)になると二ヶ月に一度「生涯継続して支給されるお金」です。

そのためには歯科衛生士が歯科医院で働く場合、国民年金か厚生年金に加入する事が必要です。

歯科衛生士の平均年令は低く、将来的に結婚・出産を機に引退して配偶者の扶養家族となって年金そのものは配偶者が利用する年金と同じになるのであまり若いうちは意識しないかもしれませんが、これからの時代に必要不可欠な制度ですので歯科医院へ就職する時にはまず最初に意識すべき条件です。

すでに、歯科医院へ就職している人、パートやアルバイトの歯科衛生士も条件を現在の条件を見直すきっかけにして下さい。

年金にも種類がある

老齢年金

一般的に「年金」と言えばこの老齢年金の事を指します。

これは、20歳から60歳まで加入出来る年金で40年間の納付で65歳から受給出来る(最近は受給出来る年齢を引き上げるといった議論もあります)制度です。

歯科医院に就職している間は、給料から天引きされますので自分で申請や支払いをする必要はありません。

障害年金

歯科衛生士が年金を収めている間(20歳?60歳)までの間に、事故や病気などで障害者になった場合、支払われる年金でその後の生活の柱になる重要な制度です。

生涯があっても働くことはもちろん可能ですが、歯科衛生士業務のようなハードを居間までのように行う事は難しくなります。大きな収入源になるのでぜひ活用して下さい。

ちなみに、障害年金は40年間収める必要はありません。

加入している間であれば、いつ障害を持つようになっても支給されます。

遺族年金

年金加入者(歯科衛生士)が死亡した場合に、歯科衛生士が扶養している人に対してその後も支払われる年金です。

結婚して配偶者の扶養に入る場合は、自分が遺族年金を受け取れる立場になりますので歯科医院に就職後、結婚・出産を機に歯科医院を退職して専業主婦になる時はどのような働き方(専業主婦)が得になるかを十分に考えなければなりません。

圧倒的に将来が安心な厚生年金

歯科衛生士の求人を見ると、国民年金や厚生年金のどちらを採用しているかがほぼ間違いなく記載されていると思います。

厚生年金は社会保険とセットなので、「社会保険」として表記されている可能性もありますので、念の為に厚生年金に加入しているかどうか確認しておきましょう。

厚生年金はプラス100000円以上

年金の仕組みは、まず国民健康保険の老齢年金と呼ばれる年金が全ての人に年金の基礎として(加入者に限ります)支給されます。

金額は66,000円程度です。

厚生年金はそこから、プラスして10,0000円以上が上乗せされます。

この金額は平均的な金額ですので歯科衛生士の給与水準が高く年金をたくさん支払っていればもらえる金額も当然高くなります。

歯科衛生士が将来も困らずに楽しく暮らせるように

定年の無い、自営業であれば国民年金だけでも十分かもしれませんが定年や年齢的に歯科衛生士業務が厳しくなってきた後に自分の生活を維持する大きな財源となることは間違いありません。

歯科医院を選ぶ時にまず「厚生年金に加入しているか」をポイントにする歯科衛生士は将来も困ることはないでしょう。

パートやアルバイトも加入できます

正職員の一日あたりの労働時間が、概ね3分の4以上、一ヶ月の労働日数も3分の4以上のパート・アルバイトも厚生年金に加入することが出来ます。

正職員じゃなくても加入できるので、就職時に詳しく確認しましょう。

国民健康保険の人にも付加年金を利用すると毎月16000円アップ

付加年金は年金に毎月400円プラスすることで受取額を大幅にアップできる制度です。

勤務したい歯科医院に厚生年金がない場合などはこの付加年金を利用して少しでも年金を多く受け取れるようにしましょう。